意図的でない理由で受理された優先権の回復。
12~14ヶ月
- 授権料:出願人は、特許授権決定を受領してから3ヶ月以内に、特許公告料と授権料を支払わなければならない。
- 年会費:お申し込み日から1年目以降、毎年お支払いいただきます。最初の年会費は、特許付与後 4 か月以内に支払う必要があります。年会費を滞納した場合、期間満了後6ヶ月の猶予期間内に納付を猶予することができ、同時に50%の延滞料を納付しなければなりません。
UKRPATENT は、発明特許出願の形式審査と実体審査を行います。出願人は、実体審査請求を提出し、出願日から 3 年以内に手数料を支払う必要があります。
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
提出言語: ウクライナ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
発明者、または発明者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に発明情報を開示した場合、発明の新規性は失われません。
12~18ヶ月
意匠者または意匠者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に意匠を開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。