はい。実用新案は、承認/拒絶の前であればいつでも発明に変更することができ、変更された特許出願は元の出願と同じ出願日を持ち、1 回のみ変更でき、変更手数料が必要です。
いいえ
はい
いいえ
IPOPHIL では、発明特許出願の方式審査と実体審査を行っています。方式審査及び先行技術調査を経た出願人は、出願日・優先日から18ヶ月以内に公の手続に入り、異議がなければ実体審査の手続に入る必要があります。出願人は、出願公開日から 6 月以内、遅くとも国内段階移行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。要件が満たされている場合、特許出願は承認されます。
フィリピン知的財産庁
英語: フィリピン知的財産庁、略称: IPOPHIL
ウェブサイト: IPOPHL | Rising. Shining. Beckoning. (ipophil.gov.ph)
フィリピンの発明特許調査: WIPO Publish (ipophil.gov.ph)
最先優先日から6ヶ月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
20年
IPOPHIL は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を行いますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。
IPOPHIL では、意匠出願についてのみ方式審査を行います。