1~1.5年
10年
いいえ
- 許諾料:出願人は、特許査定の決定を受けてから6ヶ月以内に許諾料を納付し、1年目から3年目までの年会費を一括で納付しなければなりません。
- 年会費: 承認後、次の有効期間の開始前 6 か月以内に年会費を支払う必要があります。延滞した年会費は 6 か月の猶予期間内に支払うことができますが、100% の延滞料は同時に支払う必要があります。
1~1.5年
IPOMは、意匠特許出願に対して方式審査と実体審査を行い、出願人が出願を成功させ、出願日を決定するために出願料を支払った後、IPOMは実体審査を行い、意匠が新規性、独創性、美的感覚の要件を満たしていることを確認します。 . 出願人は、実体審査のために特定の請求書を提出する必要はありません。
いいえ
はい。 1回の意匠出願で複数の意匠が認められますが、50件を超える意匠は認められません。
IPOM は、実用新案特許出願の形式審査を実施し、実用新案特許出願の新規性と実用性のみを要求します。