ベトナム発明特許出願の種類を変更できるかどうか

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はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。

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