保護期間は当初10年で、権利者が保護期間の最後の年に申請すれば5年、更新後は通算15年です。
いいえ
いいえ
保護期間は当初10年で、権利者が保護期間の最後の年に申請すれば5年、更新後は通算15年です。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
MOIC は、意匠の正式な審査のみを行います。
10年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい。同一主題の特許出願には、最大 50 の意匠を含めることができます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。