いいえ
10~12ヶ月
優先権の回復は、「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由として認められます。
10年
SPO は、形式審査の要件を満たし、登録料を支払った後に承認できる意匠特許出願の形式審査のみを実施します。
SPO は、発明特許の形式審査と実体審査を行い、形式審査に合格した後に公開します.出願人は、支払通知書を受け取ってから 3 か月以内に実体審査料を支払い、実体審査を開始する必要があります.期間は異なります.アプリケーションの複雑さについて。
20年
いいえ
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
いいえ
3~5年