意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
KIPO は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を実施しますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- 部分実体審査デザイン認可の平均期間は 1 ~ 2 か月です。
- 意匠権の実体審査の平均期間は 10 ~ 12 か月です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
- 通信によって、または国内または国際展示会で公に
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
いいえ
2~3年