優先権の回復は認められません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
- 通信によって、または国内または国際展示会で公に
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
いいえ
20年
いいえ
いいえ