15年間
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
2年
- 認定料:認定通知書受領後、3ヶ月以内に認定料を納付してください(延長不可)。
- 年会費:年会費は初年度から計算し、年会費は認定通知書受領後3ヶ月以内に納付してください。以降の年会費の納入期限は、毎年の発表日の前日です。年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内であれば納付を猶予することができ、延滞金も同時に納付しなければなりません。
TIPOは、実用新案特許出願の方式審査のみを行い、明細書と図面に基づいて方式要件が満たされているかどうかを判断することにより、迅速に特許認可を取得できます。認可公告後は、誰でも実用新案出願の特許技術報告書を入手することができます。
- 認定料:認定通知書受領後3ヶ月以内(延長不可)に認定事務手数料を納付し、認定年度の年会費を同時に納入してください。
- 年会費:年会費は初年度から計算し、年会費は認定通知書受領後3ヶ月以内に納付してください。以降の年会費の納入期限は、毎年の発表日の前日です。年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内であれば納付を猶予することができ、延滞金も同時に納付しなければなりません。
TIPOは意匠特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査の請求は出願日・優先日から3年以内に行う必要があります。
いいえ
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
発明が出願人によって意図的または非意図的に開示された場合、または開示が出願人の同意の有無にかかわらず行われた場合、12 か月の新規性の猶予期間を享受することができます。