TIPOは、実用新案特許出願の方式審査のみを行い、明細書と図面に基づいて方式要件が満たされているかどうかを判断することにより、迅速に特許認可を取得できます。認可公告後は、誰でも実用新案出願の特許技術報告書を入手することができます。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
いいえ
2年
15年間
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 台湾当局が開催または認定する展示会における意匠の開示
申請者の同意のない開示の開示
意匠出願は、上記開示後 6 ヶ月以内に TIPO に提出され、対応する証拠が提出されなければならない。
- 授権手数料:特許庁からの授権通知を受けてから3ヶ月以内に、授権手数料を納付し、同時に授権年分の年会費を納付しなければなりません。
- 年会費:年会費は出願日から1年目から1年ごとに納付し、その後の年会費は各納付年度の公告日の前日に納付する。年会費を滞納した場合、6ヶ月の猶予期間内であれば納付を猶予することができますが、延滞金が発生します。
台湾は、パリ条約および特許協力条約の署名国ではありません。台湾の WTO 加盟後、国際出願の優先権保護の問題は解決されました。外国出願が WTO 加盟国で提出された場合、優先日から 12 か月以内に優先権を主張することができます。外国出願人が WTO 加盟国の市民ではなく、WTO 加盟国に事務所または居住地を持っている場合、台湾でも優先権を主張することができます。特許出願が提出された後、TIPOは特許出願の形式審査と実体審査を行います.形式審査は所定の手順に適合せず、開示すべきものは何もなく、出願日から18か月後に公開されます. .発明特許の出願日から3年以内であれば、誰でも実体審査を申請し、実体審査の段階に入ることができます。発明特許出願が実体審査に合格した後、特許認可を取得することができます。
いいえ
いいえ