いいえ
いいえ
IP Australia は、発明の特許出願の形式的および実体的審査を行います。特許出願人は、出願日から5年以内、または審査請求を提出するという正式な通知から2か月以内のいずれか早い方で、実体審査請求を提出する必要があります。審査に問題がある場合、特許出願人は 12 か月以内にそれらを解決する必要があり、欠陥を克服できない場合、特許出願は無効になります。 3ヶ月の異議申立期間内に異議申立がなければ、特許出願は許可されます。
- 承認手数料: 承認通知を受け取ってから 3 か月以内に支払う必要があります。
- 年会費: 出願日から 5 年目から、年会費は毎年の出願日前に納付する必要があります。年会費の延滞の場合、6 か月の猶予期間まで支払いを延期できますが、毎月 100.00 オーストラリア ドルの延滞料が必要です。
2021 年 8 月 25 日に出願が終了したイノベーション特許については、出願済みのイノベーション特許は引き続き 8 年間の保護期間を享受できます。
はい
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復の受諾
10年。
20年、医薬品特許は24年まで保護を申請できます。
- 登録: 2 週間。
- 認定: 4 か月。