適用できない。
ICPR は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を行います。実用新案は、新規性、発明性、実用性がなければなりません。
2~5年
優先復旧を承ります。特定の適用基準と料金については、ICPR に問い合わせてください。
10年
はい。意匠が相互に関連している場合、最大 20 の意匠を 1 つの意匠出願に含めることができます。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
いいえ
ICPR は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。発明特許の出願が提出され、出願書類が揃っていれば、ICPR は出願を正式に受理するための正式な法的審査の通知を発行します。正式審査に合格した後、ICPR は 90 日以内に実体審査のための支払い通知を発行します.ICPR と韓国特許庁の間の合意に従って、韓国特許庁は UAE 特許庁を通じて提出された出願の実体審査を行います.
20年
適用できない。