いいえ
ICPR は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。発明特許の出願が提出され、出願書類が揃っていれば、ICPR は出願を正式に受理するための正式な法的審査の通知を発行します。正式審査に合格した後、ICPR は 90 日以内に実体審査のための支払い通知を発行します.ICPR と韓国特許庁の間の合意に従って、韓国特許庁は UAE 特許庁を通じて提出された出願の実体審査を行います.
ICPR は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を行います。実用新案は、新規性、発明性、実用性がなければなりません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい。意匠が相互に関連している場合、最大 20 の意匠を 1 つの意匠出願に含めることができます。
ICPR は、意匠特許出願の形式審査のみを実施します。同じカテゴリの下で、デザインには最大 20 のデザインまたは写真が含まれます。外観特許は早期に開示され、関連する利害関係者は公開後 60 日以内に異議を申し立てることができます。異議がなければ、その意匠は認定されます。
適用できない。
いいえ
いいえ
1~2年
- ライセンス料: なし。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、申請者は年会費満了日の3ヶ月前までに納付してください。納期限後3ヶ月以内であれば延滞料を支払う必要がなく、延滞料を納めればさらに3ヶ月間延滞することができます。