日本の意匠の保護期間は?

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25年

专利申请流程

  • JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。

  • 提出言語:日本語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 優先権書類/DAS
    2. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    3. 出願権譲渡証明書
    4. 中国特許出願秘密保持審査決定

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
    4. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    5. 出願権譲渡証明書
    • 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、1 年目から 3 年目の年会費である承認手数料を支払う必要があります。
    • 年会費:認定日から4年目から1年ごとに年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内は納付猶予が可能ですが、同時に年会費の200%当該年度分は延滞料として支払わなければならない。年会費は請求件数に応じて金額が決まり、数年分の年会費を一括でお支払いいただくことも可能です。
    • 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、承認手数料と初年度の年会費を支払う必要があります。
    • 年会費:年会費は、認定日から2年目から1年ごとに支払うものとし、年会費を滞納した場合、6ヶ月以内に年会費の支払いを猶予することができるが、200%の延滞料が発生する。同時に支払われます。
  • 「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。

  • 特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。

    • (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
  • 発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。

  • 10年

  • 出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。

  • 提出言語:日本語

    必要な書類:

    1. 外観デザイン画(六景)
    2. 簡単な説明

    追加書類 (ある場合):

    1. 優先権書類/DAS
    2. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    3. 出願権譲渡証明書