25年
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
3~6ヶ月
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
- 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、承認手数料と初年度の年会費を支払う必要があります。
- 年会費:年会費は、認定日から2年目から1年ごとに支払うものとし、年会費を滞納した場合、6ヶ月以内に年会費の支払いを猶予することができるが、200%の延滞料が発生する。同時に支払われます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
1~2年
はい。
- 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン
- 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
はい
はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。