特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。
- (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
10年
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
はい
1~2年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。