页之码 が 2023/02/24(金) - 15:53 に投稿 はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。 专利申请流程 JP 日本 日本における実用新案出願の新規性猶予期間2023-02-24 日本の意匠特許出願プロセスの特徴2023-02-24 日本の実用新案出願の種類は転換可能ですか?2023-02-24 日本の発明特許出願はDASできるかどうか2023-02-24 日本の意匠の保護期間は?2023-02-24 日本の発明特許出願の種類は転換可能ですか?2023-02-24 日本の意匠出願はDASの対象となりますか?2023-02-24 日本の意匠出願の種類を変更できるかどうか2023-02-24 日本の実用新案出願の管轄当局はどこですか?2023-02-24 日本の発明特許出願の優先権は回復できますか?2023-02-24