提出言語:日本語 | |
パリ コンベンション パスウェイ | PCT 経路 |
必要な書類:
| 必要な書類:
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追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
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「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
1~2年
3~6ヶ月
5~7ヶ月
はい
出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から3年目までの年会費は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年会費を毎年納付し、納付期間は認可に対応する月内に支払われた年会費の 200% は延滞料です。