日本で工業デザインを承認するのにどのくらいかかりますか?

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3~6ヶ月

专利申请流程

  • 提出言語:日本語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 優先権書類/DAS
    2. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    3. 出願権譲渡証明書
    4. 中国特許出願秘密保持審査決定

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
    4. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    5. 出願権譲渡証明書
  • はい

  • JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。

  • 3~6ヶ月

    • パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
  • はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。

    特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

  • 優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。

    • 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に承認手数料を支払うものとします。
    • 年会費:1年目から3年目までの年会費は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年会費を毎年納付し、納付期間は認可に対応する月内に支払われた年会費の 200% は延滞料です。
  • はい。

    • 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
    • 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能

    特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。