BPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。 BPO は、出願日から 1 か月以内に形式審査を完了し、その後、BPO は優先権書類とその関連料金を確認し、特許出願の終了後 3 か月以内に予備の実体審査と単一性審査を行います。調査手数料と公開手数料を支払った特許出願は、出願日/優先日から18ヶ月以内に公開され、異議申立期間は公開日から3ヶ月です。 3ヶ月の異議申立期間満了後、遅くとも6ヶ月以内に、調査報告書、特許性に関する意見書及び第三者意見を出願人に通知することができます。
提出言語: ブルガリア語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 委任状
- 優先権証明書とそのブルガリア語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- ブルガリア国家の国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 委任状
- 出願権譲渡証明書
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
いいえ
20年
はい。出願人は、同一の主題の発明について、特許出願の決定を受けた日から2ヶ月以内、出願日から10年以内に特許の種類を変更する請求を提出し、特許の種類を発明から発明に変更することができます。実用新案
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
申請日から10年間保護され、1回につき5年間、3回まで更新可能で、最長25年間保護されます。
いいえ
4~6ヶ月
2~5年