いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定の方法: ハーグ協定は、登録から6か月後にブルガリアで自動的に発効します。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
1ヶ月
4~6ヶ月
20年
提出言語: ブルガリア語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 検定料納付証明書
はい。出願人は、同一の主題の発明について、特許出願の決定を受けた日から2ヶ月以内、出願日から10年以内に特許の種類を変更する請求を提出し、特許の種類を発明から発明に変更することができます。実用新案
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 申請者は他人に使用を許可する
- 第三者による明らかな悪用
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- デザイナー、その法定相続人、またはデザイナーまたはその法定相続人の情報または活動から生じる第三者
- デザイナーの利益を害する第三者
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 出願人または原権利者が明らかに悪用した
- 出願人または原権利者が公式または公認の展示会に出展したもの