次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 出願人または原権利者が明らかに悪用した
- 出願人または原権利者が公式または公認の展示会に出展したもの
- 認定料:認定通知書受領後、1ヶ月以内に認定公告料とともに納付してください。
- 年会費: 出願日の初年度から毎年支払われ、遅くとも出願日の月の末日までに支払われるべきであり、1 特許年を超えない。延滞の場合は 6 か月の猶予期間があり、同時に 200% の遅延料金が支払われます。
はい。同一カテゴリーの意匠、または同一の物品のセットまたは組み合わせに属する意匠は、1つの意匠に複数の意匠を含むことができます(この意匠を含むまたは付帯する製品が装飾品である場合は、この限りではありません)。
いいえ
初期保護期間は4年で、2回連続で3年延長可能で、最長保護期間は10年です。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 3 か月以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費: 出願日の初年度から毎年支払われ、遅くとも出願日の月の末日までに支払われるべきであり、1 特許年を超えない。延滞の場合は 6 か月の猶予期間があり、同時に 200% の遅延料金が支払われます。
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 申請者は他人に使用を許可する
- 第三者による明らかな悪用
いいえ
いいえ
- 認定料:認定通知書受領後1ヶ月以内に認定公告料と合わせて納付し、期限を過ぎた場合は2倍の額を納付します。
- 年会費:更新料のお支払い期間は、その年の申請日の対応日であり、現在の有効期間の最後の年内に支払うことができます。延滞料を申し受けますが、延滞日から 6 か月以内であれば支払いを行うことができます。
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。