はい。出願人は、同一の主題の発明について、特許出願の決定を受けた日から2ヶ月以内、出願日から10年以内に特許の種類を変更する請求を提出し、特許の種類を発明から発明に変更することができます。実用新案
- 「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。 
- BPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。 BPO は、出願日から 1 か月以内に形式審査を完了し、その後、BPO は優先権書類とその関連料金を確認し、特許出願の終了後 3 か月以内に予備の実体審査と単一性審査を行います。調査手数料と公開手数料を支払った特許出願は、出願日/優先日から18ヶ月以内に公開され、異議申立期間は公開日から3ヶ月です。 3ヶ月の異議申立期間満了後、遅くとも6ヶ月以内に、調査報告書、特許性に関する意見書及び第三者意見を出願人に通知することができます。 
- 20年 
- 次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。 - デザイナー、その法定相続人、またはデザイナーまたはその法定相続人の情報または活動から生じる第三者
- デザイナーの利益を害する第三者
 
- いいえ 
- BPO は、実用新案特許出願の形式的な審査のみを行います。方式審査は3ヶ月かかり、審査内容は、出願された実用新案特許出願が保護対象に属するかどうか、単一性の問題などです。認可条件が満たされると、特許が認可されます。 
- 申請日から10年間保護され、1回につき5年間、3回まで更新可能で、最長25年間保護されます。 
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
 
- 次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。 - 出願人または原権利者が明らかに悪用した
- 出願人または原権利者が公式または公認の展示会に出展したもの
 
- いいえ 
