はい。出願人は、同一の主題の発明について、特許出願の決定を受けた日から2ヶ月以内、出願日から10年以内に特許の種類を変更する請求を提出し、特許の種類を発明から発明に変更することができます。実用新案
BPO は、実用新案特許出願の形式的な審査のみを行います。方式審査は3ヶ月かかり、審査内容は、出願された実用新案特許出願が保護対象に属するかどうか、単一性の問題などです。認可条件が満たされると、特許が認可されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定の方法: ハーグ協定は、登録から6か月後にブルガリアで自動的に発効します。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- デザイナー、その法定相続人、またはデザイナーまたはその法定相続人の情報または活動から生じる第三者
- デザイナーの利益を害する第三者
いいえ
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 申請者は他人に使用を許可する
- 第三者による明らかな悪用
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 出願人または原権利者が明らかに悪用した
- 出願人または原権利者が公式または公認の展示会に出展したもの
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月