はい。出願人は、同一の主題の発明について、特許出願の決定を受けた日から2ヶ月以内、出願日から10年以内に特許の種類を変更する請求を提出し、特許の種類を発明から発明に変更することができます。実用新案
20年
BPO は、実用新案特許出願の形式的な審査のみを行います。方式審査は3ヶ月かかり、審査内容は、出願された実用新案特許出願が保護対象に属するかどうか、単一性の問題などです。認可条件が満たされると、特許が認可されます。
2~5年
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 出願人または原権利者が明らかに悪用した
- 出願人または原権利者が公式または公認の展示会に出展したもの
いいえ
初期保護期間は4年で、2回連続で3年延長可能で、最長保護期間は10年です。
いいえ
4~6ヶ月
いいえ
提出言語: ブルガリア語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 検定料納付証明書