いいえ
いいえ
いいえ
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 出願人または原権利者が明らかに悪用した
- 出願人または原権利者が公式または公認の展示会に出展したもの
- 認定料:認定通知書受領後、1ヶ月以内に認定公告料とともに納付してください。
- 年会費: 出願日の初年度から毎年支払われ、遅くとも出願日の月の末日までに支払われるべきであり、1 特許年を超えない。延滞の場合は 6 か月の猶予期間があり、同時に 200% の遅延料金が支払われます。
BPO は、実用新案特許出願の形式的な審査のみを行います。方式審査は3ヶ月かかり、審査内容は、出願された実用新案特許出願が保護対象に属するかどうか、単一性の問題などです。認可条件が満たされると、特許が認可されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
提出言語: ブルガリア語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 委任状
- 優先権証明書とそのブルガリア語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- ブルガリア国家の国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 委任状
- 出願権譲渡証明書
はい。同一カテゴリーの意匠、または同一の物品のセットまたは組み合わせに属する意匠は、1つの意匠に複数の意匠を含むことができます(この意匠を含むまたは付帯する製品が装飾品である場合は、この限りではありません)。
はい。出願人は、同一の主題の発明について、特許出願の決定を受けた日から2ヶ月以内、出願日から10年以内に特許の種類を変更する請求を提出し、特許の種類を発明から発明に変更することができます。実用新案
申請日から10年間保護され、1回につき5年間、3回まで更新可能で、最長25年間保護されます。