出願日/優先日から 12 か月以内に、出願人、発明者、代理人、または上記の者から情報を得た第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
いいえ
出願日/優先日から 12 か月以内に、出願人、発明者、代理人、または上記の者から情報を得た第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
出願人、発明者、代理人、または出願日/優先日の前6か月以内に上記の人物から情報を入手した第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
はい
コロンビアはライセンスオフィサー料金と年会費を請求しません
いいえ
いいえ