20年
はい
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
10~12ヶ月
10~12ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。
提出言語: トルコ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。