開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
25年
10年
PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20年
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
提出言語: ポーランド語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書