- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
20年
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
DIPは、意匠特許出願の実体審査を行い、新規性と産業上の利用可能性の条件が満たされているかどうかのみを審査します。
出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
10年
DIPは、発明特許出願の形式審査と実体審査を行い、形式審査は通常1年から1.5年かかり、予備審査の完了後、特許出願は公開され、90日間の異議申立期間に入ります。出願人は、出願が公開されてから 5 年以内にのみ実体審査請求を提出することができ、日本、米国、英国、欧州などの他国の審査結果は DIP に提供する必要があります。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から小特許 (実用新案) に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
提出言語: タイ語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書とそのタイ語訳
- 微生物生存証明書とタイ語翻訳
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
会社登記または定款の営業許可証
*タイの特許出願書類は公証が必要です
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- タイ国内段階移行 19/28/34/41 修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書とそのタイ語訳
- 微生物生存証明書とタイ語翻訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 会社登記または定款の営業許可証
*タイの特許出願書類は公証が必要です