出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。
出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。
8ヶ月
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
DIPは、発明特許出願の形式審査と実体審査を行い、形式審査は通常1年から1.5年かかり、予備審査の完了後、特許出願は公開され、90日間の異議申立期間に入ります。出願人は、出願が公開されてから 5 年以内にのみ実体審査請求を提出することができ、日本、米国、英国、欧州などの他国の審査結果は DIP に提供する必要があります。
提出言語: タイ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
会社登記または定款の営業許可証
*タイの特許出願書類は公証が必要です
5~8年
- 承認手数料:承認通知書受領後、2ヶ月以内に承認手数料をお支払いください。
- 年会費:タイで特許が付与された後に支払う必要があります。特許が発行されている場合、最初の年会費は、特許有効期間の 5 年目の開始後 60 日以内に支払う必要があります。
タイ商務省知的財産局
英語:Department of Intellectual Property、略称:DIP
ウェブサイト:ホーム (ipthailand.go.th)
タイ発明特許検索: DIP (ipthailand.go.th)
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。