優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
開示がデザイナーによるものである場合、新規性の猶予期間は開示日から 12 か月です。
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 公式に組織された、または公式に認可された国際展示会での開示
- 発明者またはその前の所有者の誤用に関連する理由で公開された結果としての開示
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を発明から実用新案に変更することが提案される場合があります。
25年
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
当初の保護期間は 6 年間で、最長 10 年間まで 2 回まで延長できます。
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 5年ごとに、申請期限の6か月前までに支払い、年会費が期限を過ぎた場合は6か月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、50%の延滞料が必要です。