はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
4~12ヶ月
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- 承認料:申請者は、承認決定を受けてから4ヶ月以内に、承認料、登録料、初年度年会費を支払う必要があります。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、延滞した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、同時に50%の延滞料を支払う必要があります。時間。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。