優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
いいえ
6-8ヶ月
20年
はい
はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
提出言語: イタリア語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 優先権証明書のイタリア語翻訳(公証が必要)
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
出願日/優先日の12ヶ月前。
はい