5~8ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
提出言語: オランダ語/フランス語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
実用新案(短期特許)の実体審査は行いません。調査が実施されない場合、または他国からの調査報告が提供された場合、それは短期特許としてのみ保護されます。
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルクの発明特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)
いいえ
出願日/優先日の6ヶ月前。
20年
4ヶ月