UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。
UKRPATENT は、発明特許出願の形式審査と実体審査を行います。出願人は、実体審査請求を提出し、出願日から 3 年以内に手数料を支払う必要があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。実用新案によって保護される対象は、発明特許によって保護される対象と同じです (つまり、製品、プロセス、既知の製品およびプロセスの新しい用途)。
発明者、または発明者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に発明情報を開示した場合、発明はその新規性を失うことはありません。
いいえ
意匠者または意匠者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に意匠を開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
12~18ヶ月
UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
いいえ