部分実体審査の意匠は、1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、国際意匠分類において同一のクラスに属する意匠でなければなりません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
KIPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願書類が形式審査の条件を満たした後にのみ、KIPO は特許を出願番号に割り当てます。公開は、出願日/優先日から 18 か月以内に完了します。出願人/利害関係者は、出願日から 5 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。一度審査請求を行うと、それを取り下げることはできず、KIPOは審査請求の提出順に審査を行います。付与条件を満たした特許出願が付与されます。
KIPO は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を実施しますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。
- 部分実体審査デザイン認可の平均期間は 1 ~ 2 か月です。
- 意匠権の実体審査の平均期間は 10 ~ 12 か月です。
いいえ
優先権の回復は認められません。
20年
発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
- 通信によって、または国内または国際展示会で公に
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
いいえ