フィリピンの商標登録プロセス

专利 商标

フィリピンについて

フィリピン、正式にはフィリピン共和国は、西太平洋と東南アジアに位置する主権島国です。フィリピンの首都はマニラで、最も人口の多い都市はケソン市です。フィリピンは、西に南シナ海、東にフィリピン海、南西にセレベス海、東にパラオ、西にベトナム、南にマレーシアとインドネシア、北に中国と国境を接しています。

フィリピンの知的財産法制度

  • フィリピン知的財産法
  • 商標、サービスマーク、商号およびマークまたはシール容器に関する規則および規則
  • 特許、実用新案及び意匠に関する施行規則の改正
  • 「植生多様性保護法」

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フィリピンについて

フィリピン、正式にはフィリピン共和国は、西太平洋と東南アジアに位置する主権島国です。フィリピンの首都はマニラで、最も人口の多い都市はケソン市です。フィリピンは、西に南シナ海、東にフィリピン海、南西にセレベス海、東にパラオ、西にベトナム、南にマレーシアとインドネシア、北に中国と国境を接しています。

フィリピンの知的財産法制度

  • フィリピン知的財産法
  • 商標、サービスマーク、商号およびマークまたはシール容器に関する規則および規則
  • 特許、実用新案及び意匠に関する施行規則の改正
  • 「植生多様性保護法」

国際機関・協定

  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • 特許協力条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • WIPO著作権条約
  • WIPO実演およびレコード条約
  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
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商标注册语言

提交语言
英語

商标注册流程

一标多类 はい
是否需要委托书 はい。原本が必要です
商标在先使用权 持っている。そして商標使用声明が必要です
可注册商标 文字商標、図形商標、文字と図形の混合商標、立体商標、シールまたはマーク
异议 商標登録公告から30日以内
专利证书 電子商標登録証明書
续展委托书 いいえ
续展其它文件 いいえ
转让/许可其它所需文件 譲渡証明書は公証され、申請者、登録者、またはその後の譲受人によって署名されるものとします。合併またはその他の形式の承継による譲渡は、合併証書またはそのような譲渡を裏付ける文書によって証明される場合があります。
保护期限 10年
宽限期 6ヵ月
商标撤销 登録後3年間使用しなかった場合
马德里途径 いいえ