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微生物学は、多数の有望な特許発明の開発を提供する科学分野です。微生物学は、微生物(ウイルス、細菌、藻類、真菌、粘菌、原生動物など)の生物学を研究するものです。インドネシアの 2019 年特許実体審査技術ガイドラインを参照して、インドネシアの微生物特許の状況をいくつか紹介します。
特許出願明細書に微生物に関連する内容がある場合、特許が完全に開示されていることを確認するために、次の点を考慮する必要があります。
微生物名:
- 原則として、微生物は微生物命名法に従って学名で記述されなければなりません。たとえば、属名と種名は斜体にする必要があります。属名は大文字で始まり、種名はすべて小文字にする必要があります。例: 大腸菌、サルモネラ菌、リゾプスなど。
株:
- 微生物の菌株を識別する場合には、菌株名の次に菌株名を付けてその性質を記載する必要があります(微生物命名法に準じます)。
- 微生物を種名で特徴付けることができない場合は、菌株名と属名で記述することができます。微生物の株が寄託されている場合、その株は種名の横にある受託番号、または種名の後の株名の説明によって特徴付けられる場合があります。例:枯草菌FERM P-xxxxx株。
生物学的特性:
- 生物学的形質は分類学的に一般的な形質ですが、他の微生物の形質 (代謝産物の選択的生成など) を使用して特徴付けることもできます。種名で特徴を表現できない微生物については、種名では特徴を表現できない理由を説明した上で、種名と属名の両方で記載する必要があります。
さらに、微生物の微生物学的特性は、それが新しい菌株であるか種であるかに応じて説明される必要があります。
1.「信頼できる」
微生物自体に関する発明、または新しい微生物の使用に関する発明は、当業者がこれらの微生物を生産できるように、これらの微生物を生産するための手段を記載しなければならない。微生物を生産するためのツールには、スクリーニングツール、突然変異誘発ツール、遺伝子組換えツールなどが含まれます。
2.「利用可能」
微生物の発明自体および微生物の使用は、当分野の専門家が発明を使用および実行できる方法で説明されなければなりません。本発明の使用方法に関する知識は、明細書(特許請求の範囲を除く)、図面、および特許出願時の一般知識を考慮して、発明の説明に詳細に記載されている可能性がありますが、当業者であれば、別途理解されない限り、詳細な説明がなければ芸術はそれを行うことができません。
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