マレーシアの特許異議申立制度

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マレーシアの知的財産法の改正は、知的財産権を取り巻く状況に新たな局面をもたらしました。2022年特許(改正)法案の導入により、新たな行政異議申し立て制度である特許異議申立手続きが導入されます。この変更は、特許権者にとって課題となるだけでなく、関係する利害関係者にとって新たな機会も提供します。

異議申立て手続きの発効日

異議申立手続きを導入する新しい特許法は、2025年12月31日に施行される。

異議申立手続きの開始

  • 異議申立人: 特許に関する 1983 年特許法に基づく裁判手続きが進行中でない限り、利害関係人であれば誰でも異議申立を提出できます。
  • 期限: 異議申立書は特許の公告後 6 か月以内に提出する必要があります。
  • 提出要件: 異議申し立てには、理由と事実の詳細な説明、および法定宣誓供述書の形式で提出された証拠を添付する必要があります。
  • 費用の保証: 利害関係者がマレーシアの居住者でない場合は、異議申立ての際に費用の保証を提供する必要があります。
    • 発明:金額はRM2,500.00
    • 実用新案:金額はRM1,500.00です

異議申立手続き

  • 異議申立の送信/通知: MyIPO 審査官は、異議申立書のコピーを特許権者に送付します。
  • 異議応答: 特許権者は、MyIPO 審査官が発行した異議通知の日付から 3 か月以内に、法定宣言書の形式での陳述および証拠とともに、異議応答を提出する必要があります。
  • 証拠交換: 利害関係者は、反論として証拠を提出し、特許所有者の修正要求 (ある場合) に応じるまで 3 か月かかります。
  • 追加証拠: いずれの当事者もその後、MyIPO 審査官に追加証拠を提出することができます。
  • 書面提出:MyIPO審査官は、当事者に対し、3ヶ月以内に書面提出を行うよう通知する場合があります。この通知の発行後は、それ以上の証拠提出の要求は認められません。
  • 積極的な修正: 特許権者は、異議答弁書を提出すると同時に特許を修正することができます。
  • 異議決定: 特許権者が異議に対する応答を提出しなかった場合、または応答が放棄もしくは却下されたとみなされた場合、特許権者は異議の手続きを進めることができず、審査官が決定を下します。

フォームの要件:

  • 異議申立書の言語:異議申立手続き中に提出するすべての書類は、現地のマレー語または英語で提出する必要があります。証拠がこれら2つの言語のいずれかでない場合は、公認翻訳を添付する必要があります。

反対の決定:

  • 暫定異議委員会は、MyIPO審査官に対し、特許の維持、修正、または無効化を勧告します。暫定異議委員会が特許の拒絶を勧告した場合、MyIPO審査官は、特許権者が異議申立に対する回答を提出することを条件に、特許権者に2ヶ月以内に修正を行う機会を与えることができます。
  • MyIPOの審査官は、暫定異議委員会の勧告に基づいて最終決定を下します。特許権者がこれに不服の場合、1983年特許法第88条に基づき控訴することができます。

異議申立手数料

  • 費用の決定: 異議申立人が異議申立通知書で、または所有者が反論書で異議申立費用を請求する場合、登録官は勝訴した当事者に費用を命じることができます。
  • 費用担保の返還: 特許権者に命じられた費用が支払われない場合、特許権者は MyIPO に対して、非地元被告から異議申立費用の担保を回収するよう要請することができます。
  • 取下げ:利害関係者は異議申立を取り下げることができます。ただし、特許権者が異議申立に対する答弁書を提出した後に取下げが行われた場合、特許権者が費用を請求している場合、MyIPOは特許権者に費用負担を命じることができます。
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