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英国の欧州連合(EU)離脱を背景に、英国知的財産庁(UKIPO)の決定は、世界的な商標保護の状況の変化を反映しています。EU商標(EUTM)の登録数が28カ国から27カ国に減少したことで、英国ではEUTMは適用されなくなりました。その結果、UKIPOは2021年1月1日までに登録されたすべてのEUTMについて、自動的に重複する英国商標を作成しました。これにより、商標権者は再申請することなく英国で保護を受けることができます。
しかし、これまでEUTMに限定されていた多くの登録商標は、英国における真正な使用が欠如しているため、不使用を理由とする異議申し立てを受けやすい状況にあります。幸いなことに、最新の規則では、2020年末時点のEUまたは英国における使用記録は、期限まで証拠として有効です。しかし、2026年以降、商標権者は、潜在的な侵害請求やその他の異議申し立てに効果的に対抗または対応するために、英国における商標の真正な使用を実証する必要があります。
「真正な使用」は単なる形式的な要件ではなく、実際の商業活動、市場シェア、そしてブランドの活力を証明する必要があります。したがって、商標権者の皆様には、このような違反を防止するための対策を速やかに講じることを強く推奨します。
- 検討と申請:英国における商標の使用状況を総合的に検討し、実際の商業利用につなげるよう努めます。
- 証拠を収集する: 請求書から広告まで、文書化された使用状況を記録し、法的に異議を申し立てる根拠を確保します。
- 有効性を評価する: 不要になった商標については、有効性を維持するために更新しないことを検討してください。
- 代理人を任命する: 法的手続きがスムーズに進むように、必要に応じて英国で法定代理人を任命します。
商標は企業ブランドの重要な資産であり、すべての商標所有者は国際的な分野における商標の保護を重視する必要があります。
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