インドネシア特許出願実務 (2) - インドネシアの植物および動物細胞特許

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細胞培養は、生理学的条件下で真核細胞または原核細胞を増殖させる実験室方法です。したがって、この方法は、動物、植物、菌類、藻類、細菌の細胞に対して実行できます。

2016 年インドネシア特許法第 13 号の第 9 条によれば、インドネシアでは個体である植物または動物は特許を取得できません。ただし、他の生物学的実体、つまり微生物も特許を取得することができます。 2019年インドネシア特許実体審査技術ガイドラインによると、ここで言及される微生物には、酵母、真菌、細菌、放線菌、単細胞藻類、ウイルス、原生動物などが含まれ、未分化の動植物細胞、動植物組織も含まれます。文化。

クレームは次のように説明できます。
1. 変異型アセチル CoA カルボキシラーゼ (ACCCase) 核酸を含むイネ細胞。その配列は seqidno: 4... で示されます。

実際、細胞培養は遺伝子工学やバイオテクノロジーと密接に関係しています。どちらの分野も、農業、医学、工業において収益性の高い新しい発明を創出するための広範な機会を提供します。

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