カナダの特許期間調整 (PTA) の概要

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CUSMAと呼ばれるカナダ・米国・メキシコ協定は、2020年7月1日に発効しました。 CUSMA の署名国として、カナダはカナダの特許出願を適時に処理することを約束するだけでなく、カナダの特許の発行を不当に遅らせた特許権者に時間補償を提供することも約束します。 2025 年 1 月 1 日に発効するカナダの新しい特許規則によると、カナダは、カナダの特許付与を不当に遅らせた特許権者に「追加の期限」を設けることで補償します。これは請求項の導入に加えて、カナダの特許制度でもあります。超過料金と RCE 要請後のもう 1 つの大きな変更。カナダ特許法改正の第 46.1 条では、「期間補償」に関する法的枠組みを規定しており、第 46.1 (1) では、次の場合について規定しています。

  • (a) 特許は、その後に付与されたものです。
    • (i) 第 (2) 項に規定された適用日から 5 周年
    • (ii) 第 35 条(4)に関係なく、第 35 条に基づく特許出願の審査請求が行われ、第 35 条(1)に記載の手数料が支払われ、該当する場合には第 35 条に記載の手数料が支払われます。 (1) が支払われた場合 3) (a) 項に規定された遅延損害金の最初の日から 3 年経過した日
  • (b) 特許出願の出願日が 2020 年 12 月 1 日以降であること。
  • (c) 特許権者は、規定に従って期限付き補償金を申請し、特許許可後 3 か月以内に料金を支払うものとする。

カナダ特許法のセクション 46.1(2) は「出願日」を定義しています。カナダの特許出願の種類に応じて、「適用日」という用語は次のように解釈できます。

特許の種類対象日法定関連規定
分割提出日特許規則 117.02(1);
特許法第 46.1 条(2)(a)
CA 国内段階出願への PCT 参入エントリー日特許規則 117.02(2);
特許法第 46.1 条(2)(b)
他の CA の国から申請する申請日特許法第 46.1 条(2)(c)

期限延長を申請するには、申請者は期限延長申請を提出し、必要な手数料を支払う必要があります。延長が認められた場合、申請者は権利を維持するために必要な年会費を支払う必要があります。 20年目以降は毎年同額の年会費となります。

延長期間は、適用日から 5 年を経過した日と審査請求から 3 年を経過した日のいずれか遅い日と特許付与日との間の日数から、実施規則の番号に従って決定された日数を引いたものとして計算されます。日々。カナダ特許法のセクション 46.1(4) に基づいて短縮される日数は、特許規則のセクション 117.03(1) に基づいて指定された期間内のすべての日数の合計です。次のものが含まれます。

  • 実体審査は日に日に延期される
  • 毎日、特許出願が放棄されています
  • 特許規則のセクション 3(1) に基づいて使用される延長の毎日
  • 認可通知または条件付き認可通知の日から最終料金が支払われるまでの毎日(通知が取り消されるか、通知が取り下げられるか、申請が放棄されない限り)。
  • 年会費延滞金支払日以降毎日

補足的保護証明書 (CSP) は、特許期間の延長の可能性と同時に発効します。つまり、CSPの期間は、特許期間の延長の有無に関わらず、特許法第44条に定められた期間が満了した時点で発効します。 CSP の規定は、医薬品成分または医薬品成分の組み合わせに関する特許にのみ適用されます。

要約すると、カナダの特許は、次の 2 つの日付のうち遅い方の日付以降に特許が付与された場合を除き、期間延長の対象にはなりません。

  • (i) 国内への入国、出願または出願の日から 5 年間
  • (ii) 実体審査請求の日から 3 年間

CIPO は、2025 年後半に期限延長に関する特許庁実務マニュアル (MOPOP) を更新する予定です。

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