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イノベーションの追求と発明の保護においては、特許の有効性と存続期間の確保が極めて重要です。台湾、中国の現行法では、発明、実用新案、意匠の特許が審査され、認可された後、出願人は関連書類を受領してから3ヶ月以内に、証書料と初年度の特許料を納付しなければなりません。この段階は特に重要です。なぜなら、これらの費用を納付した後にのみ、特許が正式に公告され、公告日から特許権が付与されるからです。したがって、特許を出願するすべての特許権者または発明者にとって、これらのタイムノードを明確に理解し、タイムリーな行動をとることが、革新的な成果を保護するための第一歩です。
特許権者として、特許の有効期間中に特許権を維持するための要件を理解することも重要です。特許料も定められた期限内に支払わなければなりません。特許の有効性を継続して維持したい場合は、特許満了日の3ヶ月前までに、翌年分の特許料を迅速かつ正確に支払わなければなりません。例えば、特許公告日が2013年4月1日の場合、翌年分の特許料の支払期限は翌年の3月31日です。この支払ルールを秩序正しく遵守することは、特許の合法性と有効性を維持するための重要な方法です。

台湾の各段階における特許年金の納付時期:

- 期限前支払い:
- 2年目以降の特許料は、公告日から起算して計算され、期限までに納付する必要があります。いわゆる「期限前」とは、当該年の特許権の存続期間の開始前に納付する必要があることを意味します。特許権が満了した後も引き続き権利を維持したい場合は、補填納付を行い権利を回復することで権利を回復することができますが、関連する期限には特に注意する必要があります。
- 例えば、特許公告日が2013年4月1日の場合、当該特許の2年目の年金の権利発生日は2013年4月1日からとなります。したがって、2年目の年金は2013年3月31日(同日を含む)までに納付する必要があります。同様に、各年度の年金も3月31日(同日を含む)までに納付する必要があります。以下の図をご参照ください。

- 6か月の猶予期間内の支払い:
- 2年目以降の特許料を所定の納付期間内に納付しない場合は、納付期限満了後6ヶ月以内に納付することができます。ただし、追納の際には、通常の特許料に加え、延滞期間に応じた延滞料を納付する必要があります。いわゆる「延滞料」とは、所定の納付期間を超過した期間の長さに応じて、超過月数に応じて20%の延滞料を納付する必要があり、最大で当初の特許料の2倍まで増額することができます。延滞期間が1ヶ月未満の場合でも、1ヶ月として計算されます。
- 修復期間:
- 特許権者が故意に6ヶ月の追納期間内に特許料を納付しなかった場合、追納期間満了後1年以内に特許料の3倍を納付することにより、特許権の回復を申請することができます。知的財産局もこの旨を公告します。これは、実務上、特許権者が故意に期限内に特許料を納付しなかった場合が多いことを考慮した措置です。一時的な過失により特許権の回復が認められない場合、研究開発とイノベーションを促進するという特許法本来の趣旨に反する恐れがあります。
- 特に注意すべき点は、補充納付期限の超過により特許権が消滅した場合において、第三者が特許権の消滅したことを善意で信じて特許技術を実施し、又は実施のために必要な準備を行ったときは、特許権の回復宣告前に当該善意の実施者又は準備者に特許権の効力が及ばなくなることです。
- 中国台湾における各種特許の法定年料金は、以下のとおりです。
- 発明特許の場合、承認された発明特許の年間特許料は次のとおりです。
- 1年目から3年目までは年間2,500台湾ドル
- 4年目~6年目:年間5,000台湾ドル
- 7年目から9年目までは年間8,000台湾ドル
- 10年目以降は毎年16,000台湾ドル
- 実用新案特許: 承認された実用新案特許ごとの年間特許料は次のとおりです。
- 1年目から3年目までは年間2,500台湾ドル
- 4年目~6年目:年間4,000台湾ドル
- 7年目以降は年間8,000台湾ドル
- 意匠特許、承認意匠特許の場合、各特許の年間特許料は次のとおりです。
- 1年目から3年目までは年間800台湾ドル
- 4年目~6年目:年間2,000台湾ドル
- 7年目以降は年間3,000台湾ドル
- 発明特許の場合、承認された発明特許の年間特許料は次のとおりです。
上記は、台湾(中国)における各種特許の年間費用に関する詳細情報です。これらの詳細を把握することで、特許権者は研究開発とイノベーションの道をより着実に歩むことができるでしょう。
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