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インド特許庁(IPO)は2023年から2024年にかけて、特許出願の審査を大幅に加速しました。IPOは初めて10万件を超える特許を付与しました。インドの発明特許出願の平均付与期間は2~3年です。
特許規則の最近の改正により、特許出願の出願料およびその他の手続料が調整されました。これを受け、IPOは「小規模事業者」という新たな出願人区分を設け、その手数料を自然人と自然人および中小企業以外の出願人の中間の水準としました。また、改正規則では、特許出願書類またはその他の書類を物理的(オンラインではなく紙媒体)で提出する場合、10%の追加手数料を支払う必要があることも規定されています。
インド商工省傘下の産業・国内貿易振興局は、2024年3月15日に特許(改正)規則2024を公布しました。2024年の改正により、以下の変更が行われました。
様式3については、申請者は以下の時期に提出する必要があります。
- 申請日から6ヶ月以内
- 最初の審査報告書の発行日から3ヶ月以内
- 第8条(2)に基づき所轄官庁が通知した日から2ヶ月以内に
分割出願について
- 特許法第 13 条が改正され、出願人が明細書の内容に基づいて分割出願を行えるようにする新しい条項 (2A) が追加されました。
- 分割出願の時期:出願人は、元の親出願に複数の発明が含まれている場合でも分割出願を提出できますが、親出願が特許査定される前に提出する必要があります。分割出願と親出願が同日に特許査定された場合、タイミングの技術的な違いのみを理由に分割出願を拒絶することはできません。つまり、分割出願と親出願が同日に特許査定された場合、「前」と「後」の間に明確な区別はありません。
実施状況に関する声明(様式27)
- 当初の提出スケジュールは年 1 回から 3 会計年度に 1 回に変更されました。
第138条に基づく延長の要請について:
- 延長の申請は 6 か月の期間が満了する前に行う必要があり、延期は最長 6 か月まで延長できます。
迅速審査手続きについて
- 特許庁は近代化と拡張を進めており、多数の審査官を採用しています。特許付与期間は、約5~7年から平均2~5年に短縮されることが期待されています。
- 特許出願は通常、出願日または優先日から18ヶ月後に公開されます。出願人は所定の手数料を支払うことで早期公開を申請することができます。
- 2003年特許規則は2016年に改正され、同年5月16日に施行されました。この改正により、特許審査プロセスにいくつかの重要な迅速化措置が導入されました。
- 審査意見に対する回答期限は、最初の審査意見通知の受領日から6ヶ月以内(当初は12ヶ月以内)です。3ヶ月の延長申請は可能ですが、延長申請は6ヶ月の期間満了前に提出する必要があります。
- 早期審査手続きを申請できる申請者は次のとおりです。
- 中小企業
- 自然人(共同申請の場合、申請者全員が自然人であるか、少なくとも1人の申請者が女性である必要があります)
- 政府機関
- 中央政府、州政府、または州政府の法律に基づいて設立され、政府が所有または管理する機関
- 2013年会社法第2条(45)に定義される政府系企業
- 政府によって全額または主に資金提供されている機関
- 中央政府機関の長が、中央政府から通知された特定の分野について要請書を提出して申請する。
- インド特許庁と外国特許庁の間の協定に基づく特別審査手続きの対象となる出願(このような出願の特許性については、特許法の関連規定に基づいて審査されます)。
審理手続きについて:
- 審問意見は審問日から 15 日以内に提出する必要があり、審問延長の要請は審問日の少なくとも 3 日前までに提出する必要があります。いずれの当事者にも 2 回を超える延長は認められず、各延長は 30 日を超えることはできません。
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