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2024年10月24日に発効したインドネシア特許法改正により、特許権者は毎年末までにインドネシアにおける特許実施に関する年次宣言を提出することが義務付けられました。インドネシア知的財産庁(DGIP)は、特許権者がDGIPの電子システムを通じて提出できる公式実施宣言書を正式に発表しました。裏付けとなる書類は不要ですが、特許権者はインドネシアにおける特許発明の実施を正式に宣言し、適切な実施形態を以下の様式で選択する必要があります。
- 特許製品は製造されているが、まだ商品化されていない
- 特許取得済みの製品が製造・商品化されている
- 特許取得済みの方法が使用されているが、まだ商業化されていない
- 特許取得済みの方法を採用し商品化
- 輸入
- ライセンス
特許がインドネシアでまだ実施されていない場合、特許権者は公式フォームに「上記の登録特許はインドネシアでまだ実施されていません」と明記することができます。
実施声明は、有効なすべての特許について毎年提出する必要があり、期限は特許承認日に関係なく毎年 12 月 31 日です。
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