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インド知的財産庁が2024年通知第9号で発表した新しい規則によると、既存の特許を除き、2024~2025年度に満了する特許については、年次実施状況報告書(Form 27)を提出する必要があります。これは、残りの2023~2024年度および2024~2025年度のみを対象としています。Form 27の通常の提出期間は2025年4月1日から2025年9月30日までであり、期限後は自動延長は認められません。
インド特許法第131条(2)に基づき、様式27の提出期限は、申請により2025年12月31日まで延長することができます。さらに、特許規則第138条に基づき、2026年3月31日まで延長することができます。
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