新規性の猶予期間は、出願日/優先日から 6 か月です。
はい
4ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
RVO は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日から 6 か月です。
- ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。