優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日から 6 か月です。
- ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
1~2年
- ライセンス料: なし。
- 年会費:5年ごとに更新料をお支払いいただきます。年会費の支払いは、遅くとも支払期日から6ヶ月の猶予期間内に延期することができますが、50%の延滞料金が同時に請求されます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。