新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
提出言語: トルコ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書
はい
当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。
初期の保護期間は 5 年間で、4 回更新可能で、最長 25 年間です。
2~3年
20年